無線局等情報検索データの分析

以下のサイトに総務省の無線局等情報検索からダウンロードしたデータがありましたのでこれを利用させていただき、MS-ACCESSを使って各種集計をしてみました。
https://jj1wtl.seesaa.net/article/501995209.html

全局数

360,811

免許人名が「*****」である局数(個人が免許人)

352,832

免許人名に記載がある局数(任意団体又は法人が免許人)

7,988

免許人がJARLである局

912

   うち、中継用無線局、中継用無線局を遠隔操作するもの

833

   上記外のもの

79

 

 

区分 局数
人工衛星上の局 8
1AF 12,419
1AM 18,398
2AF 12,559
2AM 23,808
3AF 345
3AM 71,640
4AF 386
4AM 220,415
ATR(中継用無線局、中継用無線局を遠隔操作するもの) 833
360,811

 

アマチュア局の設置/常置場所が1局以上5局以下の町村

局数

町村名

島根県隠岐知夫村 沖縄県島尻郡渡名喜村 新潟県岩船郡粟島浦村 沖縄県島尻郡伊平屋村

沖縄県島尻郡渡嘉敷村 山梨県北都留郡丹波山村 鹿児島県大島郡伊仙町 沖縄県国頭郡東村 沖縄県宮古郡多良間村 東京都利島村 長野県下伊那郡平谷村 大分県東国東郡姫島村 島根県隠岐西ノ島町 東京都御蔵島村 島根県隠岐海士町

福島県南会津郡檜枝岐村 東京都三宅島三宅村 岡山県英田郡西粟倉村 沖縄県島尻郡南大東村 長野県下伊那郡売木村 長崎県北松浦郡小値賀町 北海道雨竜郡北竜町 鹿児島県鹿児島郡三島村 山梨県北都留郡小菅村

福島県双葉郡葛尾村 岐阜県加茂郡東白川村 熊本県天草郡苓北町 沖縄県国頭郡伊江村 沖縄県島尻郡座間味村 長野県木曽郡王滝村 奈良県吉野郡東吉野村 沖縄県島尻郡北大東村

奈良県宇陀郡曽爾村 秋田県南秋田郡大潟村 和歌山県東牟婁郡北山村 奈良県吉野郡黒滝村 香川県香川郡直島町 奈良県吉野郡天川村 

 

アマチュア局の設置/常置場所が多い上位20市区町村
(区は特別区又は政令指定都市の行政区)

順位

市区町村名

局数

1

東京都八王子市

1856

2

高知県高知市

1703

3

北海道旭川市

1680

4

大分県大分市

1507

5

東京都世田谷区

1448

6

福島県いわき市

1407

7

栃木県宇都宮市

1373

8

鹿児島県鹿児島市

1363

9

岡山県倉敷市

1315

10

広島県福山市

1313

11

神奈川県横須賀市

1288

12

東京都練馬区

1281

13

愛媛県松山市

1269

14

長野県長野市

1262

15

福島県福島市

1247

16

石川県金沢市

1220

17

北海道苫小牧市

1203

18

静岡県静岡市清水区

1188

19

静岡県静岡市葵区

1185

20

東京都大田区

1184

 

免許人名が「*****」であって、異なる識別信号であるアマチュア局は335,152です。複数の総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。)からアマチュア局の免許を受け異なる識別信号が指定されている人もいますので、この数がそのまま免許人の数にはなりませんが、この335,152件のデータを利用して以下の集計をしてみました。

 

会員

非会員

会員率

会員中転送不可

会員中転送不可率

1AF/1AM

12,051

7,752

19,803

60.9%

1,305

10.8%

2AF/2AM

14,161

11,948

26,109

54.2%

1,781

12.6%

3AF/3AM

16,392

53,541

69,933

23.4%

1,344

8.2%

4AF/4AM

9,254

210,053

219,307

4.2%

2,024

21.9%

51,858

283,294

335,152

15.5%

6,454

12.4%

 

免許人名が「*****」であって、同じ識別信号で2局以上の免許を受けている免許人の数は、17,176人です。このうちJARL会員は13,970人ですから、会員率は81.3%です。このうち転送不可は691人ですから、会員のうち転送不可率は4.9%です。

WRC-27の議題

WRC-23では、次回WRC-27の議題が決議されます。その決議が以下のRESOLUTION COM6/23 (WRC-23)です。COM6/23は暫定番号でこの後正式な番号がふられます。

少なくとも日本で使用されているアマチュア無線用周波数帯に直接影響がありそうな議題はないようです。WRC-27の議題はITU理事会で正式に決定されます。


Provisional Final Acts
WRC-23 – World Radiocommunication Conferences (WRC) (itu.int)

上記の602ページです。

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ADD

RESOLUTION COM6/23 (WRC-23)

Agenda for the 2027 world radiocommunication conferenceThe World

 

Radiocommunication Conference (Dubai, 2023),

 

considering
a) that, in accordance with No. 118 of the ITU Convention, the general scope of the 
agenda for a world radiocommunication conference (WRC) should be established four to six years in advance and that a final agenda shall be established by the ITU Council two years before the conference;
b) Article 13 of the ITU Constitution, relating to the competence and scheduling of WRCs, and Article 7 of the Convention, relating to their agendas;
c) the relevant resolutions and recommendations of previous world administrative radio 
conferences (WARCs) and WRCs,

 

recognizing
a) that this conference has identified a number of urgent issues requiring further 
examination by WRC-27;
b) that in preparing this agenda, some items proposed by administrations could not be 
included and have had to be deferred to future conference agendas,

 

resolves
to recommend to the Council that a WRC be held in 2027 for a period of four weeks, with the following agenda:

1 on the basis of proposals from administrations, taking account of the results of WRC-23 and the Report of the Conference Preparatory Meeting, and with due regard to the requirements of existing and future services in the frequency bands under consideration, to consider and take appropriate action in respect of the following items:
1.1 to consider the technical and operational conditions for the use of the frequency bands 47.2-50.2 GHz and 50.4-51.4 GHz (Earth-to-space), or parts thereof, by aeronautical and maritime earth stations in motion communicating with space stations in the fixed-satellite service and develop regulatory measures, as appropriate, to facilitate the use of the frequency bands 47.2-50.2 GHz and 50.4-51.4 GHz (Earth-to-space), or parts thereof, by aeronautical and maritime earth stations in motion communicating with geostationary space stations and non-geostationary space stations in the fixed-satellite service, in accordance with Resolution 176 (Rev.WRC-23);
1.2 to consider possible revisions of sharing conditions in the frequency band 13.75-14 GHz to allow the use of uplink fixed-satellite service earth stations with smaller antenna sizes, in accordance with Resolution COM6/1 (WRC-23);
1.3 to consider studies relating to the use of the frequency band 51.4-52.4 GHz to enable use by gateway earth stations transmitting to non-geostationary-satellite orbit systems in the fixedsatellite service (Earth-to-space), in accordance with Resolution COM6/3 (WRC-23);
1.4 to consider a possible new primary allocation to the fixed-satellite service (space-toEarth) in the frequency band 17.3-17.7 GHz and a possible new primary allocation to the broadcasting-satellite service (space-to-Earth) in the frequency band 17.3-17.8 GHz in Region 3, while ensuring the protection of existing primary allocations in the same and adjacent frequency bands, and to consider equivalent power flux-density limits to be applied in Regions 1 and 3 to nongeostationary-satellite systems in the fixed-satellite service (space-to-Earth) in the frequency band 17.3-17.7 GHz, in accordance with Resolution COM6/24 (WRC-23);
1.5 to consider regulatory measures, and implementability thereof, to limit the unauthorized operations of non-geostationary-satellite orbit earth stations in the fixed-satellite and mobilesatellite services and associated issues related to the service area of non-geostationary-satellite orbit satellite systems in the fixed-satellite and mobile-satellite services, in accordance with Resolution COM6/6 (WRC-23);
1.6 to consider technical and regulatory measures for fixed-satellite service satellite 
networks/systems in the frequency bands 37.5-42.5 GHz (space-to-Earth), 42.5-43.5 GHz (Earth-tospace), 47.2-50.2 GHz (Earth-to-space) and 50.4-51.4 GHz (Earth-to-space) for equitable access to these frequency bands, in accordance with Resolution COM6/7 (WRC-23);
1.7 to consider studies on sharing and compatibility and develop technical conditions for the use of International Mobile Telecommunications (IMT) in the frequency bands 4 400-4 800 MHz, 7 125-8 400 MHz (or parts thereof), and 14.8-15.35 GHz taking into account existing primary services operating in these, and adjacent, frequency bands, in accordance with Resolution COM6/26 (WRC-23);
1.8 to consider possible additional spectrum allocations to the radiolocation service on a primary basis in the frequency range 231.5-275 GHz and possible new identifications for radiolocation service applications in the frequency bands within the frequency range 275-700 GHz for millimetric and sub-millimetric wave imaging systems, in accordance with Resolution 663 (Rev.WRC-23);
1.9 to consider appropriate regulatory actions to update Appendix 26 to the Radio 
Regulations in support of aeronautical mobile (OR) high frequency modernization, in accordance with Resolution COM6/2 (WRC-23);
1.10 to consider developing power flux-density and equivalent isotropically radiated power limits for inclusion in Article 21 of the Radio Regulations for the fixed-satellite, mobile-satellite and broadcasting-satellite services to protect the fixed and mobile services in the frequency bands 71-76 GHz and 81-86 GHz, in accordance with Resolution 775 (Rev.WRC-23);

2 to examine the revised ITU Radiocommunication Sector Recommendations 
incorporated by reference in the Radio Regulations communicated by the Radiocommunication Assembly, in accordance with the further resolves of Resolution 27 (Rev.WRC-19), and to decide whether or not to update the corresponding references in the Radio Regulations, in accordance with the principles contained in the resolves of that Resolution;
3 to consider such consequential changes and amendments to the Radio Regulations as may be necessitated by the decisions of the conference;
4 in accordance with Resolution 95 (Rev.WRC-19), to review the resolutions and 
recommendations of previous conferences with a view to their possible revision, replacement or abrogation;
5 to review, and take appropriate action on, the Report from the Radiocommunication 
Assembly submitted in accordance with Nos. 135 and 136 of the ITU Convention;
6 to identify those items requiring urgent action by the radiocommunication study groups in preparation for the next world radiocommunication conference;
7 to consider possible changes, in response to Resolution 86 (Rev. Marrakesh, 2002) of 
the Plenipotentiary Conference, on advance publication, coordination, notification and recording procedures for frequency assignments pertaining to satellite networks, in accordance with Resolution 86 (Rev.WRC-07), in order to facilitate the rational, efficient and economical use of radio frequencies and any associated orbits, including the geostationary-satellite orbit;
8 to consider and take appropriate action on requests from administrations to delete their country footnotes or to have their country name deleted from footnotes, if no longer required, taking into account Resolution 26 (Rev.WRC-23);

9 to consider and approve the Report of the Director of the Radiocommunication Bureau, in accordance with Article 7 of the ITU Convention:
9.1 on the activities of the ITU Radiocommunication Sector since WRC-23(1);
9.2 on any difficulties or inconsistencies encountered in the application of the Radio 
Regulations(2); and
9.3 on action in response to Resolution 80 (Rev.WRC-07);
10 to recommend to the ITU Council items for inclusion in the agenda for the next world 
radiocommunication conference, and items for the preliminary agenda of future conferences, in accordance with Article 7 of the ITU Convention and Resolution 804 (Rev.WRC-23),

 

further resolves

to activate the Conference Preparatory Meeting (CPM),

 

invites the ITU Council

to finalize the agenda and arrange for the convening of WRC-27, and to initiate as soon as possible the necessary consultations with Member States,

 


instructs the Director of the Radiocommunication Bureau

1 to make the necessary arrangements to convene meetings of the CPM and to prepare a report to WRC-27;
2 to submit a draft report on any difficulties or inconsistencies encountered in the 
application of the Radio Regulations referred in agenda item 9.2 to the second session of the CPM and to submit the final report at least five months before the next WRC,

 


instructs the Secretary-General

to communicate this Resolution to international and regional organizations concerned.

 

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(1) This WRC’s standing agenda sub-item is strictly limited to the Report of the Director on ITU-R activities since the last WRC; and any topics outside 1.1-1.19 as listed above shall be strictly avoided, particularly those topics which require any  changes/amendments to the Radio Regulations.
(2) This WRC’s standing agenda sub-item is strictly limited to the Report of the Director on any difficulties or inconsistencies encountered in the application of the Radio Regulations and the comments from administrations. Administrations are invited to inform the Director of the Radiocommunication Bureau of any difficulties or inconsistencies encountered in the Radio Regulations.

WRC-23最終文書(Provisional Final Acts)について

11月20日にドバイで始まったWRC-23(2023年世界無線通信会議)が12月15日に終了しました。すでに最終文書(ただしProvisional Final Acts)が公表されています。
発効は2025年1月1日とのことです。

WRC-23 – World Radiocommunication Conferences (WRC) (itu.int)

議題9.1-bについては、結局RR(無線通信規則)が改正され、分配表1240-1300MHzについては、脚注が追加されました(21ページ)。RRの規定はITU加盟国を拘束します。

なお、現在付されている番号5.A91Bは暫定的で、あらためて正式な番号がふられます。

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以下は追加された第5.A91B号の仮訳です。

過去のWRCの最終文書とこれを翻訳した総務省告示を比較しますと、RRで使用される英単語に対応する日本語の単語や日本語での表現の仕方はほぼ決まっているようです。これに従っているかどうかは確認していません。

なお、WRC-23最終文書が総務省告示として公表される時期は過去の例によれば2024年末ごろだろうと思います。

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追加

第5.A91B号 周波数帯域 1 240-1 300 MHz 又はその一部におけるアマチュア業務及びアマチュア衛星業務の運用を許可する主管庁は、第5.29号(勧告ITU-R M.2164の最新版参照)に従って、アマチュア及びアマチュア衛星 業務が無線航行衛星業務(宇宙から地球)の受信機に有害な干渉を生じさせないことを保証しなければならない。権限を有する主菅庁は、アマチュア及びアマチュア衛星業務の局によって生じた有害な干渉の報告を受け取った場合、この干渉を速やかに除去するために必要な全ての措置を講じなければならない。(WRC-23)

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RR第5.29号は以下のとおりです。

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5.28 3) Stations of a secondary service:
5.29 a) shall not cause harmful interference to stations of primary services to which
frequencies are already assigned or to which frequencies may be assigned at a later date;

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仮訳

二次業務の局は、周波数が既に割り当てられている、又は将来割り当てられる可能性のある一次業務の局に対して、有害な干渉を引き起こしてはならない。

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マチュア業務及びアマチュア衛星業務はこの周波数帯では元々二次業務ですから、各国主管庁は「二次業務の局は、周波数が既に割り当てられている、又は将来割り当てられる可能性のある一次業務の局に対して、有害な干渉を引き起こしてはならない。」ことを達成する義務が今回のRR改正とは関係なく元々ありますので、これを達成するための一つの方法が今回のRR改正でRRに盛り込まれたということでしょう。勧告ITU-R M.2164の内容を強制的なルールとして制定するかどうかは各国主管庁の判断だろうと思います。

勧告 ITU-R M.2164-0

 翻訳をしてみました。総務省告示に掲載されたWRC最終文書(Final Acts)と英文の最終文書を比較しますと使用されている英単語にあてられる日本語の単語はほぼ決まっているようです。以下の訳はこれに従っているかは保証できないです。また、単語だけでなく文章の解釈についてもあくまで仮訳としてご覧ください。厳密な解釈は原本でお願いします。

 

勧告
 周波数帯域1 240~1 300MHzの全部または一部において、自国全域でのアマチュア及びアマチュア衛星業務の運用を許可または継続することを希望する主管庁は、RNSS(宇宙から地球)を保護するため、付属書に記載されている技術的及び運用上の措置を指針として使用すべきである。

 

付属書

 認識された事項b)及びc)を考慮し(訳者注)、本付属書は、RNSSを保護するために、周波数帯域1 240~1 300MHzの全部又は一部において、自国の領域全体でアマチュア及びアマチュア衛星業務の運用を許可又は継続することを希望する主管庁が指針として使用する技術上及び運用上の措置を定めるものである。
RNSSを保護するための他の措置は、その国の状況に応じて主管庁によって実施される可能性があることを認識すること。
1) アマチュア業務で運用される狭帯域(帯域幅150kHz以下)のアプリケーションの場合:
a) 1 240-1 255.76 MHz:
e.i.r.p.*の最大値:
 -90° ≦ θ < 0°の場合 -39.0 dBW in (150 kHz) 
 0° ≦ θ < 5°の場合 -39.0 dBW in (150 kHz) 
5° ≦ θ < 25°の場合 -39.0 -1.05 (θ - 5) dBW in (150 kHz) 
25° ≦ θ < 90°の場合 -60 dBW in (150 kHz) 
ここで、θ = アマチュア局アンテナの仰角
b) 1 255.76-1 256.52 MHz: e.i.r.p.*の最大値=24dBW、
- 1 255.76 MHz以下の帯域外輻射は、上記1a)で定義されたとおりとする。 
c) 1 256.52-1 258MHz: e.i.r.p.*の最大値 = 21 dBW
d) 1 258-1 296 MHz: e.i.r.p.*の最大値=-17dBW
e) 1 296-1 298 MHz: 最大送信電力** = 17 dBW
f) 1 298-1 300 MHz: 最大送信電力** = 22 dBW
- アマチュア業務用の地球-月-地球の狭帯域用途で、水平上方 15 度以上の対称高性能アンテナ(ボアサイト利得 30dBi 以上等)を使用する場合:
a) 1 298-1 300 MHz: 最大送信電力** = 27 dBW 
2) アマチュア及びアマチュア衛星業務(宇宙から地球)で運用される狭帯域用途(帯域幅≦150kHz):
a) 1 260-1 262 MHz:
e.i.r.p.*の最大値:
0° ≦ θ < 15°の場合 -3 dBW
15° ≦ θ < 55° の場合 17 dBW
55° ≦ θ < 90°の場合 26.8 dBW
ここで θ = アマチュア局アンテナの仰角、
b) 1 262-1 270 MHz: e.i.r.p.*の最大値 = -17 dBW
3) アマチュア業務で運用されるアマチュアテレビ(ATV)を含む広帯域(帯域幅>150kHz)の場合
a) 1 240-1 255.76 MHz:
e.i.r.p.*の最大値:
-39.0 dBW in (150 kHz) for -90° ≦ θ  < 0°.
-39.0 dBW in (150 kHz) for 0° ≦ θ  < 5°.
-39.0 - 1.05 (θ - 5) dBW in (150 kHz) for 5° ≦ θ  < 25°
-60 dBW in (150 kHz) for 25° ≦ θ  < 90°、
ここで、θ = アマチュア局アンテナの仰角、
b) 1 255.76-1 256.52 MHz: e.i.r.p.*の最大値=24dBW/150kHz、
- 1 255.76 MHz以下の帯域外輻射は、上記3a)で定義されたとおりとする。
c) 1 256.52-1 258MHz: e.i.r.p.*の最大値=21dBW/150kHz。
d) 1 258-1 300 MHz: e.i.r.p.*の最大値=-17dBW/1MHz。
4) アマチュア及びアマチュア衛星局のアンテナが、ITU-R M.2513-0に含まれる代表的な値(地上からの代表的なアンテ ナ高さは25m)よりもはるかに高いアンテナ高さに設置される場合、ITU-R M.2513-0に記載された制約事項に加えて、更なる制約事項または制限事項がある。
特にレピータや伝搬ビーコンのような "恒久的な設置 "と呼ばれるアマチュア局のカテゴリの場合、主管庁は上記1)から3)に記載されたものに加えて、さらなる制約や制限を考慮する必要があるかもしれない。
5) 上記 2)に加え、アマチュア衛星による周波数帯 1.260~1.270MHz の利用が増加する場合、主管庁はアマチュア衛星運用のデューティサイクルに制限を適用することを検討することができる。
6) 周波数帯域 1 240~1 256MHz において:
- 主管庁は、上記周波数帯の航空RNSS受信機を使用する近隣諸国の国境付近の空港付近でのアマチュア送信を考慮した二国間または多国間協定を検討すべきである。
- 主管庁は、上記周波数帯の航空RNSS受信機を使用している国の空港や空港の近くに局アンテナメインローブが向かないように、アマチュア局の位置について留意すべきである。


* ここで、e.i.r.p.とは、アマチュア局の輻射電力をいう。
** 最大電力とは、送信機からアマチュア局のアンテナに送出されるピーク包絡線電力または搬送波電力(適切な場合)をいう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

(訳者注)

ここでは省略しましたが、本勧告の「recognizing」に以下の記述があります。

b) 周波数帯域1 240~1 300MHzも二次的基礎としてアマチュア業務に割り当てられること;
c) アマチュア衛星業務(宇宙から地球)は、RR第5.282号の規定(さらに訳者注)に基づき、周波数帯域1 260-1 270MHzで運用することができること;

 

(さらに訳者注)

RR第5.282号

 435-438MHz、1260-1270MHz、2400-2450MHz、3400-3410MHz(第二地域及び第三地域に限る。)及び5650-5670MHzの周波数帯においては、アマチュア衛星業務は、分配表(無線通信規則第5.43号参照)に従って運用する他の業務に有害な混信を生じさせないことを条件として、使用することができる。この使用を許可する主管庁は、アマチュア衛星業務の局の発射によって生ずるいかなる有害な混信も無線通信規則第25.11号の規定に従って直ちに除去することを確保する。アマチュア衛星業務による1260-1270MHz及び5650-5670MHzの周波数帯の使用は、地球から宇宙への方向に限る。
(以下のサイトから引用)

総務省 電波利用ホームページ | 脚注の検索 (soumu.go.jp)

 

 

 

WRC-23議題9.1-bについて

WRC-23(2023年世界無線通信会議)議題9.1-b「決議774(WRC 19)に従い、同一周波数帯内で運用する無線航行衛星(宇宙から地球)業務を保護するために追加の措置が必要かどうかを判断するために、1240-1300 MHzの周波数帯におけるアマチュア業務とアマチュア衛星業務の分配を見直すこと。」について

 決議774(WRC-19)はWRC-19最終文書にあり、これは総務省告示第413号(令和2年12月24日)で和訳されて公開されており、以下のとおりです。

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 また、この議題については、政府の考え方が今年2月7日付総務省報道資料で以下のとおり示されています。

総務省|報道資料|2023年世界無線通信会議(WRC-23)に向けた我が国の考え方(案)に係る意見募集の結果 (soumu.go.jp)

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<我が国の考え方>
 日本は、準天頂衛星システムにおいて無線航行衛星業務(RNSS)(宇宙から地球)の局(受信機)が運用されていることから、ITU-R における 1240-1300 MHz 帯に二次分配されているアマチュア業務及びアマチュア衛星業務から無線航行衛星業務(RNSS)(宇宙から地球)の局(受信機)の保護を確保するための検討の継続を支持する。また、ITU-R における検討において状況次第でRNSS受信機への干渉が発生するとの結果が示されていることを踏まえ、RNSS 受信機を保護するためのガイドラインを提供する ITU-R 勧告の作成を支持する。
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 11月13日から開催されたRA-23(2023年無線通信総会)が11月17日に終了し、翌週11月20日からWRC-23がドバイで開催されています。RAとWRCは通常連続して開催されており、ざっくり言えば、RAの主な役割はITU無線通信部門(ITU-R)の勧告(Recommendation)の制定や改定であり、WRCの主な役割は、無線通信規則(RR:Radio Regulations)改正です。

 

 RRは、国際電気通信連合(ITU)憲章の規定に基づき、ITU加盟国を拘束しますが、ITU-R勧告はITU加盟国を拘束しません。しかし、RRの規定でITU-R勧告が参照されて勧告の記載内容がITU加盟国に対して拘束力を持つことがあります。

 議題9.1-bは、議題9の中のひとつであり、議題9は「ITU 条約第 7 条に従い、無線通信局長報告を検討し承認すること」ですから、この議題のWRC-23での結論としてRRが改正されることはないと考えられます。議題9.1-b中の決議774(WRC 19)においても「これらの研究の結果をWRC-23への報告書に盛り込むよう、無線通信局長に指示する。」にとどまります。

 

 以下の「Final CPM Report for WRC-23」は、ジュネーブで今年3月27日から4月6日まで開催されたCPM-23(WRC-23準備会合)の出力文書であり、WRC-23への入力文書となります。

[1]  Final CPM Report for WRC-23 (itu.int)

このCPM報告の議題9.1-bのサマリには以下のように記載されています。
これがWRC-23における議論の出発点となると考えられます。
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二次的基礎で運用されているアマチュア局から一次基礎で運用されているRNSS(宇宙から地球へ)受信機への送信によって引き起こされた有害な干渉のいくつかのケースが、2つの国で観測され、文書化され、報告されている。詳細はITU R M.2513に記載されている。
勧告ITU R M.1902は、研究を行う際に考慮されたバンド1 215-1 300 MHzで動作する無線航行衛星業務(宇宙から地球)受信地球局の特性と保護基準を規定している。ITU R M.2513で発表されたこれらの研究と測定は、潜在的な干渉距離の推定を提供し、干渉の影響が一般的に帯域幅、干渉信号の電力だけでなく、アンテナの設置高さにも依存することを確認した。さらに、これらの研究と測定は、RNSS(宇宙から地球)の受信機保護基準が、典型的なアマチュア局からの同一周波数の送信によって超える可能性があることを予測した。運用データから、周波数帯域1 240-1 300 MHz全体で活発に送信している局の数は比較的少なく、運用特性から、最も一般的なアマチュア局からの送信は持続時間も長くなく、RNSSとの互換性を達成するのに役立つ可能性がある。
ITU Rは、将来的にRNSS(宇宙から地球)受信機への有害な干渉を回避するためのガイドラインを提供する勧告ITU R M.[AS.GUIDANCE]を策定中である。この勧告には、検討中の帯域におけるRNSS(宇宙から地球)受信機の保護を強化するため、RNSS信号のスペクトラムメインローブから十分な周波数オフセットを持つ特定のサブバンドを使用するようアマチュアおよびアマチュア衛星業務を奨励すること、最大送信電力レベルおよび送信帯域幅の制限を含めることができる。
これらのガイドラインは、周波数帯域1 240-1 300 MHzにおけるRNSS(宇宙から地球)の保護を確保するために、主管庁とアマチュア及びアマチュア衛星サービスを支援することを目的としている。
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上記中「勧告ITU R M.[AS.GUIDANCE]」がRA-23で承認されて正式に「ITU-R M.2164-0」となりました。

Recommendation ITU-R M.2164-0 (11/2023) - Guidance on technical and operational measures for the use of the frequency band 1 240-1 300 MHz by the amateur and amateur-satellite service in order to protect the radionavigation-satellite service (space-to-Earth)

 

 議題9.1-bは本来RRの改正を目指すものではないと思います。次のWRC-27の議題は、WRC-23で決議として採択されて、ITU理事会で正式に決定されますが、「勧告ITU-R M.2164-0」を踏まえたRRの改正を目的とするWRC-27の議題が採択されるのかもしれません。一方、早くRNSSを保護したいとする国はWRC-23でRRを改正しようとするのかもしれません。

電波法施行規則一部改正案と同規則第3条第1項第15号のに規定に基づく告示案について

  電波法施行規則一部改正案と同規則第3条第1項第15号の規定に基づく告示案をみてみようと思います。あくまで私の個人的認識と意見です。

1 電波法施行規則一部改正案について

電波法施行規則一部改正案

(改正案)

十五 アマチユア業務 金銭上の利益のためでなく、もつぱら個人的な無線技術の興味によつて行う自己訓練、通信及び技術的研究その他総務大臣が別に告示する業務を行う無線通信業務をいう。

十六 簡易無線業務 簡易な業務のために行われる無線通信業務をいう。

(現 行)

十五 アマチユア業務 金銭上の利益のためでなく、もつぱら個人的な無線技術の興味によつて行う自己訓練、通信及び技術的研究の業務をいう。

十六 簡易無線業務 簡易な無線通信業務であつて前号に該当しないものをいう。

 「もっぱら」は、通常「ひたすら」などの意味で利用されていますが、法令で使用される語としては「主として」の意で利用され、電波法施行規則に規定する「アマチュア業務」の中には、「個人的な無線技術の興味によつて行う業務」ではない業務が元々あり得ます。それが何であるかは従来示されていません。

 なお、この「もっぱら」の語については、以下の疑問点があります。 

  電波法施行規則に規定するアマチュア業務の定義は以下のとおりです。 

アマチユア業務 金銭上の利益のためでなく、もつぱら個人的な無線技術の興味によつて行う自己訓練、通信及び技術的研究の業務をいう。

  この定義は、昭和25年6月30日に施行された最初の電波法施行規則の規定から変わっておりません。このアマチュア業務の定義は、1947年にアトランティック・シティーで開催された会議で採択された「RADIO REGULATIONS」における以下の「Amateur Service」の定義を翻訳したものと思われます。 

Amateur Service: A service of self training, intercommunication and technical investigations carried on by amateurs, that is, by duly authorized persons interested in radio technique solely with a personal aim and without pecuniary interest.

  この「RADIO REGULATIONS」は、その翻訳が逓信省告示第489号(官報号外第48号昭和23年12月20日)にあり、以下のとおりです。 

素人業務 素人すなわち金銭上の利益のためでなく、もつぱら個人的に無線技術に興味をもち、正当に許可された者が行う自己訓練、交信及び技術的研究の業務。

  また、現在有効な「Radio Regulations」における「amateur service」は以下の様に定められています。 

amateur service: A radiocommunication service for the purpose of self-training, intercommunication and technical investigations carried out by amateurs, that is, by duly authorized persons interested in radio technique solely with a personal aim and without pecuniary interest.

  この現行の「amateur service」の定義は、1979年世界無線通信主管庁会議(WARC-79)の最終文書に記載された「Amateur Service」の定義から変わっておりません。WARC-79の最終文書の翻訳である郵政省告示第915号(官報号外第88号昭和55年12月26日)における「Amateur Service」の定義は以下のとおりです。 

 アマチュア業務 アマチュア、すなわち、金銭上の利益のためでなく、専ら個人的に無線技術に興味をもち、正当に許可された者が行う自己訓練、通信及び技術研究のための無線通信業務

 「solely」を「もっぱら(専ら)」と訳すことでは一貫していますが、「solely」の意は「主として」ではなく、「唯一」、「単に」、「完全に」、「のみ」など他を含まないことの意です。また、「with a personal aim」の意を表現するとともに、「solely」は「with a personal aim」のみにかかることを明確にした方がよいと思われます。これらを踏まえれば、現行「Radio Regulations」の「Amateur Service」の翻訳は以下の様になるのではないかと思われ、「もっぱら」の語による曖昧さはなくなり、「個人的な目的のみをもって無線技術に興味」をもって行う業務ではない業務はアマチュア業務ではないことになります。 

マチュア業務 アマチュア、すなわち、金銭上の利益のためでなく、個人的な目的のみをもって無線技術に興味をもち、正当に許可された者が行う自己訓練、通信及び技術研究のための無線通信業務

  現行「Radio Regulations」は、正式には「国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則」であり、「国際電気通信連合憲章」は条約です。電波法第3条には「電波に関し条約に別段の定があるときは、その規定による。」の規定があり、仮に電波法に基づく総務省令である電波法施行規則と「Radio Regulations」との間に齟齬を生じるのであれば、「Radio Regulations」の規定を優先する可能性はあります。

2 告示案全体について

総務省告示第 号

 電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第三条第一項第十五号の規定に基づき、総務大臣が別に告示する業務を次のように定める。

 令和 年 月 日

                        総務大臣武田 良太

 電波法施行規則第三条第一項第十五号に規定する、金銭上の利益のためでなく、もっぱら個人的な無線技術の興味によって行う総務大臣が別に告示する業務は、次の各号に掲げる業務とする。

一 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第一項に定める特定非営利活動に該当する活動その他の社会貢献活動のために行う業務

二 国又は地方公共団体その他の公共団体が実施する事業に係る活動(これらに協力するものを含む。)であって、地域における活動又は当該活動を支援するために行うものであり、かつ、金銭上の利益を目的とする活動以外の活動のために行う業務

附 則

この告示は、公布の日から施行する。

(1)「個人的な無線技術の興味によって行う業務」ではない業務の追加

 電波法施行規則のアマチュア業務の定義同様、「もっぱら」は、「主として」の意であり、70~80%以上の意味ですから、同告示案の「もっぱら個人的な無線技術の興味によって行う総務大臣が別に告示する業務」には、「個人的な無線技術の興味によって行う業務」ではない業務があり得ます。

 今回の告示は、「個人的な無線技術の興味によって行う業務」ではない業務を含む業務を「アマチュア業務」追加したと思われます。実際、告示案に規定された業務の中には、「個人的な無線技術の興味によって行う業務」であるとは考えられないものがあります(例えば、消火活動中の消防団員が負傷者を発見しその救助活動を行うための通信を行うような場合)。この告示に規定される業務の少なくとも一部は「個人的な無線技術の興味によって行う業務」ではなく、これまで簡易無線業局、陸上移動業務の陸上移動局や基地局で行われているか行われるべきものと考えられます。このため「簡易無線業務」の定義から「前号に該当しないもの」を削除したと思われます。

(2)告示の規定は免許人自身の活動に対する条件

 アマチュア局の運用については、「アマチユア局の送信する通報は、他人の依頼によるものであつてはならない(無線局運用規則第259条)」、アマチュア局の開設については、「免許人以外の者の使用に供するものでないこと(無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準第6条の2第3号)」の規定がありますので、アマチュア局の開設や運用は免許人自身のためであることが前提であり、免許人が所属する法人や団体の活動、アマチュア局免許人が協力又は支援をする対象となる法人、団体、個人等の活動のためではないと考えられます。

 告示に規定される業務は、免許人が自身の活動のために行う業務を規定するものであり、「金銭上の利益のためでなく」及び「金銭上の利益を目的とする活動以外の活動」も、免許人が所属する法人や団体の活動、免許人が協力又は支援をする対象となる法人、団体、個人等の活動に対する条件ではなく、免許人自身の活動に対する条件であると思われます。 

(3)「金銭上の利益のためでなく」について

 告示で規定される業務全体に対しては、「金銭上の利益のためでなく」が条件とされており、第2号に対してはさらに「金銭上の利益を目的とする活動以外の活動」が条件とされています。別添1の2ページ目の絵の中で、第2号の例示として、「有害鳥獣対策」の活動のためにハンター自身が免許人となるアマチュア局を運用するケースや「消防団活動」のために、消防団員自身が免許人となるアマチュア局を運用するケースが示されています。消防団員はその活動に対して報酬が支給され、害獣の駆除に対してもハンターには報酬が支給されますので、告示に規定する業務においては、無報酬が条件ではないことは明らかです。「金銭上の利益のためでなく」の条件が付されている以上、無制限ではないと思いますが、どのような報酬が可又は不可となるのかは明示的に示されていないのでわかりません。 

(4)法人免許人の可否

 無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準には以下の規定があります。

(アマチユア局)

第六条の二 アマチユア局は、次の各号の条件を満たすものでなければならない。

一 その局の免許を受けようとする者は、次のいずれかに該当するものであること。

(1) アマチユア局の無線設備の操作を行うことができる無線従事者の資格を有する者

(2) 施行規則第三十四条の八の資格を有する者

(3) アマチユア業務の健全な普及発達を図ることを目的とする社団であつて、次の要件を満たすもの

(一) 営利を目的とするものでないこと。

(二) 目的、名称、事務所、資産、理事の任免及び社員の資格の得喪に関する事項を明示した定款が作成され、適当と認められる代表者が選任されているものであること。

(三) (1)又は(2)に該当する者であつて、アマチユア業務に興味を有するものにより構成される社団であること。

二 その局の無線設備は、免許を受けようとする者が個人であるときはその者の操作することができるもの、社団であるときはそのすべての構成員がそのいずれかの無線設備につき操作をすることができるものであること。ただし、移動するアマチユア局の無線設備は、空中線電力が五〇ワツト以下のものであること。

三 その局は、免許人以外の者の使用に供するものでないこと。

四 その局を開設する目的、通信の相手方の選定及び通信事項が法令に違反せず、かつ、公共の福祉を害しないものであること。

五 その局を開設することが既設の無線局等の運用又は電波の監視に支障を与えないこと。

 現在、法人であるアマチュア局免許人は一般社団法人であるJARLのみです。告示に規定された活動を行い、上記省令の規定を満たす法人であれば、アマチュア局の免許人となることは可能と思われます。 

3 告示第1号について

 「特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第一項に定める特定非営利活動」は以下の活動です。以下に示す活動に該当すればよく、特定非営利活動法人NPO法人)が行う特定非営利活動である必要はないです。

特定非営利活動促進法第二条第一項

 この法律において「特定非営利活動」とは、別表に掲げる活動に該当する活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。

別表(第二条関係)

一 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

二 社会教育の推進を図る活動

三 まちづくりの推進を図る活動

四 観光の振興を図る活動

五 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動

六 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

七 環境の保全を図る活動

八 災害救援活動

九 地域安全活動

十 人権の擁護又は平和の推進を図る活動

十一 国際協力の活動

十二 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

十三 子どもの健全育成を図る活動

十四 情報化社会の発展を図る活動

十五 科学技術の振興を図る活動

十六 経済活動の活性化を図る活動

十七 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

十八 消費者の保護を図る活動

十九 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

二十 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

  「その他の社会貢献活動」ですが、「社会貢献活動」は、貢献の対象となる社会の範囲が様々であり、貢献にも直接的貢献、間接的貢献があり、活動にも個人から法人、団体まで各種活動がありますので、非常に多種多様の活動があると思われます。アマチュア局免許人の活動が、「特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第一項に定める特定非営利活動に該当する活動その他の社会貢献活動」であって、「金銭上の利益のためでなく」であれば、その活動のためにアマチュア局を運用できるということです。前述のとおり「金銭上の利益のためでなく」は、無報酬を意味するものではないということです。 

 なお、別添1の2ページ目の絵には、以下の活動が例示として示されています。

 

●災害ボランティアでの活用

 情報伝達・災害救助活動の支援

 避難所運営安否確認

 自主防災活動

 避難情報の収集・避難者の誘導

 消防団活動の連絡補助

 支援物資の運搬

 避難所・ボランティアセンターの運営

 がれきの撤去

 倒壊家屋の片付け

●ボランティア活動での活用

 マラソン大会・体育大会

 祭り・地域行事

 地域の清掃活動

 地域の観光案内

 上記の「災害ボランティアでの活用」における例示については、これまで目的外通信である電波法第52条第4号の非常通信として行われていたケースもあると思いますが、これらを「アマチュア業務」に含めたということです。

 別添1の2ページ目の絵には「ボランティア」の語の記載があります。「ボランティア」は、通常自己の意思で無償の活動を行う人を意味しますが、告示第1号には「ボランティア」の語はありませんので、告示第1号に規定される活動を行う者がボランティアであるという条件はありません。 

4 告示第2号について

 「地域における活動」及び「金銭上の利益を目的とする活動以外の活動のために行う業務」は全体に対する条件です。別添1の2ページ目の絵には例示として、消防団活動及び有害鳥獣対策が示されています。第2号が示す活動には、この二つの条件の下で次の4通りのケースがあります。

 なお、第2号には、第1号同様、ボランティアであるという条件はありません。

①国又は地方公共団体その他の公共団体が実施する事業に係る活動

②国又は地方公共団体その他の公共団体が実施する事業に係る活動に協力する活動

③国又は地方公共団体その他の公共団体が実施する事業に係る活動を支援するために行う活動

④国又は地方公共団体その他の公共団体が実施する事業に係る活動に協力する活動を支援するために行う活動

(1)消防団活動

 ①に含まれると思われます。特別職の地方公務員である消防団員が、例えば消防組織法に基づく消防事務を行うために、その消防団員自身が免許人となるアマチュア局を運用するということと思われます。

(2)有害鳥獣対策

 ④に含まれると思われます。例えば地方公共団体の事業として行われる有害鳥獣対策に対して、猟友会(公益社団法人又は一般社団法人)が協力し、猟友会の社員(一般法人法で規定される社員)であるハンターが猟友会の活動を支援する活動のために自身が免許人となるアマチュア局を運用するということと思われます。

(3)「協力」、「支援」について

 ②~④には「協力」や「支援」の語が使用されています。④の例示からみて、「協力」や「支援」に無償であるという条件はありません。

(4)「金銭上の利益を目的とする活動以外の活動」

 既に「金銭上の利益のためでなく」が条件とされている上に、「金銭上の利益を目的とする活動以外の活動」が条件として付されています。同じことを意味しているように見えますが、通常、同じ制約条件を二重にかけることはないので、この2つの違いは何でしょうか。 

5 告示は従来のアマチュア無線の性格を大きく変更

 告示案は、従来のアマチュア無線の性格を大きく変更するものであると考えられます。

  • 「個人的な無線技術の興味によって行う業務」ではない業務がアマチュア業務に含むと規定され、「個人的な無線技術の興味によって行う業務」ではない業務のためのみに、アマチュア局を開設し運用できること
  • 「個人的な無線技術の興味によって行う業務」ではない業務による通信と「個人的な無線技術の興味によつて行う自己訓練、通信及び技術的研究の業務」による通信が、同じ周波数帯において対等に行われること
  • アマチュア局免許人自身が報酬を得る告示に規定された活動のために、アマチュア局を運用することができること

6 課題と思われる点

(1)「金銭上の利益のためでなく」に抵触する場合が不明である

 無報酬が条件でないことは明らかですが、省令に規定する「金銭上の利益のためでなく」に抵触する場合がどのようなものであるのかが明らかになっていません。

(2)給与を得ている者は「金銭上の利益のためでなく」に抵触するのか

 以下のような告示に規定する活動により生活の糧として給与を得ている社員や職員は、その活動のために、自身が免許人となるアマチュア局を運用できるのかということであり、生活の糧として得る給与の対象となる活動は、省令に規定する「金銭上の利益のためでなく」に抵触するのかどうかということです。

  • 告示第1号に規定する社会貢献活動を事業として行う法人の職員がその事業に従事する活動のために、自身が免許を受けたアマチュア局を運用することができるのか。
  • 告示第2号に規定する事業を行う国又は地方公共団体その他の公共団体の職員がその事業に従事する活動のために、自身が免許を受けたアマチュア局を運用することができるのか。

(3)公共事業に関わる者はその活動のためにアマチュア局を運用できるのか

 国や地方公共団体の事業である公共事業を受注した企業の社員、受注した企業の下請けとなる企業の社員や個人事業者は、その公共事業に従事する活動のために自身が免許人となるアマチュア局を運用できるのかということです。

 公共事業は国や地方公共団体の事業であり、元受け企業、下請け企業及び下請け個人事業者は営利目的でそれぞれ公共事業を受注していますが、元請け企業は国や地方公共団体に有償で協力していると言えますし、下請け企業及び下請け個人事業者は元請け企業に有償で支援しているともいえます。その社員は、給与を得てその事業に従事するという点では、上記(2)の社員や職員と何ら変わりません。

(4)2種類の無線通信が対等な立場での混在

 「個人的な無線技術の興味によって行う業務」ではない業務による通信と「個人的な無線技術の興味によつて行う自己訓練、通信及び技術的研究の業務」による通信が同じ周波数帯で混在することになります。後者の業務は特定の時刻に特定の周波数で通信を行わねばならない必要性はあまり高くないと思いますが、前者の業務は、特定の地域で、特定の時間帯に特定の周波数を占有することが考えられます。消防団による人命の保全に関わる通信もありますので、干渉を可能な限り避けることが必要となる場合があるでしょう。

 前者の業務は非常に多岐にわたり、土日祭日などに非常に多数のアマチュア局が多くの地域で運用される場合が考えられます。また、テンポラリに行われる活動では、通信はその活動が行われたときのみ行われますが、法人や団体が年間を通じて継続的に行っている活動では、常時継続的に行われる通信や周波数を定めて待ち受けが必要な通信もあり得ます。

 前者の業務を確実かつ円滑に行うためには、両業務の周波数による住み分けが必要であると思われますが、これはJARLがバンドプランで定めるのでしょうか。法令に基かないルールに実効性があるでしょうか。一方で、前者の業務による通信と後者の業務による通信を周波数で住み分けてしまうと、事実上、後者の業務のための周波数帯の削減となりそうです。

 

JARLのあるべき姿とは?

 一般社団法人であるJARLは法令上及び定款上以下のような団体です。

1 政府からの監督はない

 JARL総務省の監督下にある公益法人(旧民法第34条に基づき郵政省の許可により昭和34年に設立)でしたが、平成23年11月に社団法人(正確には特例社団法人)から、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(一般法人法)に基づく一般社団法人となりました。一般法人に移行した多くの法人と同様にJARLも「公益目的支出計画」を抱えていましたが、平成2928年度で終了しましたので、同計画の所管庁である内閣府公益認定等委員会の監督を受けることもなくなり、政府からの監督という点では完全に自由となりました。

2020.4.13 誤りがありましたので修正しました。平成29年度→平成28年

(参 考)

・旧民法第34条

 学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益に関する社団又は財団であって、営利を目的としないものは、主務官庁の許可を得て、法人とすることができる。

・公益目的支出計画

 一般社団法人へ移行した法人に対して「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」により義務付けられたものであり、簡単に言えば、社団法人時代に公益事業の実施により積み上げた財産を、一般社団法人移行後、継続する公益事業でこれがゼロになるまで使い尽くせというものです。法人の中には同計画終了までに数十年、数百年を要するという事例もありますが、JARLのように事業に当てられる収入の中で会費収入が大きな割合を占めており、社団法人時代に蓄積した財産がそう大きくない法人では、同計画が早期に終了するという仕組みとなっています。

2 活動する分野に制限はない

 NPO法人特定非営利活動法人)は活動できる分野に制約がありますが、一般社団法人にはこのような制約はなく、その定款で読むことができれば、どのような活動でも行うことができます。また、定款で読めなくても定款は社員総会の議決で変更することができますので、定款で読めない活動を行う必要があれば定款を変更すればよいということです。

3 利益の分配はできない

 一般社団法人は一般法人法で利益を社員に分配することが禁止されていますので、この点が株式会社とは根本的に異なる部分です。しかし事業を行い利益を出し、この利益を法人の活動に投入することは全く問題ありません。

4 会費に対価性はない

 JARLの会費には消費税が課税されていませんので、会費に対価性はなく何らかのサービスを受けることの対価として会費を払うものではないということです。

5 非営利法人である

 法人税に関しては、JARL法人税法施行令第3条第1項第2号に定められた剰余金の分配を行わないこと及び解散したときは、残余財産を国・地方公共団体や一定の公益的な団体に贈与することを定款第62条及び第63条に定めているので、「非営利型法人」に該当し、法人税法上の収益事業(34の事業)のみ課税されます。非営利でがあるが故の税制優遇措置があります。非営利ですから、財産上の利益の獲得を図るものではないということです。

6 アマチュア無線を発達させることにより社会貢献を目指す

 JARLの定款第3条「目的」には、「本連盟は、日本におけるアマチュア無線の健全なる発達を図ることをもって、内外の電波利用による科学技術の振興、災害の防止と被災者の支援及び国際相互理解の促進に寄与し、併せてアマチュア無線家相互の友好を増進することを目的とする。」とありますので、アマチュア無線を発達させることにより社会への貢献を目指しています。

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 JARLがまず目指すべきものは、アマチュア無線を発達させることです。これは、アマチュア無線の外側の世界との調和を取りつつ客観的な健全性を保ちながら、アマチュア無線家(アマチュア局免許人)の利益の保護や維持、拡大を図るとともに、アマチュア無線を行うための環境の整備・向上を促進することです。

 この「アマチュア無線の発達のため」の活動に賛同して会員となりその活動に参画し、会費を払っていただくことがJARLの本来の姿です。JARLの会員となることによって受けられるサービスやメリットが活動の一部にあっても構いませんが、アマチュア無線家(アマチュア局の免許人)が会員となるための主たる動機は、JARLの活動に対する賛同でなければなりません。

 JARLの主たる活動は「会員の利益のため」ではなく「アマチュア無線の発達のため」であり、この「アマチュア無線の発達のため」に会員となり会費を払っていただける団体でなくてはなりません。

 JARLの現状は、本来のあるべき姿とは明らかに異なる状況にあります。JARLを本来の姿とするためには多くの努力と時間を要すると思いますが、今回の社員選挙及び理事候補者選挙をその第一歩にすることができればと思います。