アマチュア無線による社会貢献

アマチュア無線の社会的な存在価値を高めるためには、欧米で認められているような公益的・公共的な分野でアマチュア局の通信を行うことが可能となるようにすることも一つの方法だと思います。
最近意見募集が行われた電波法施行規則第34条の10に基づく告示案は、アマチュア業務の範囲を少し広げたように思います。アマチュア局の運用には本来資格が必要ですが、その特例として無資格者による運用をできるようにするものであり、これは目的外通信ではなくアマチュア業務の内側です。子供たちが無線技術に対する理解と関心を深めることにより科学技術に興味を持ち、これが理科離れの減少に貢献するとすれば、これもアマチュア無線による社会貢献です。
このように、アマチュア業務の内側で社会貢献となる公益的・公共的な無線通信の可能性については、いろいろ検討の余地があるように思います。