免許制度の簡素化について

 現在の日本の制度では、アマチュア局を開設するときには、無線設備が技術基準に適合していることを示すための手続きが必要となります。無線局を開設後、無線設備を変更する場合には、変更の内容によって、届出でよい場合、事前に許可が必要となる場合がありますが、変更後の無線設備が技術基準に適合していることを示す手続きが必要となります。

 これらの手続きとは、無線設備が適合表示無線設備(技術基準適合証明を受けた無線設備、工事設計認証を受けたメーカー等により製造された無線設備等)であることを示すこと、検査(一部を登録検査等事業者による点検とする場合を含む。)を受けること、無線設備の保証を受けることです。無線設備の変更により指定事項(周波数、電波の型式、空中線電力)が変更となるときには、さらに指定事項の変更のための手続きが必要となります。

 欧米のアマチュア無線の制度においては、無線設備の技術基準適合遵守を免許申請者や免許人の自己責任として技術基準適合を示す手続きを不要とし、また、無線局の免許において周波数、電波の型式、空中線電力の指定をしないという制度があります。

 欧米のような制度を日本で実現するためには、アマチュア局をアマチュア業務以外の無線通信業務の無線局に対して特別扱いをしなければなりません。アマチュア局から他の無線通信業務の無線局への干渉の可能性が特別低いということはなく、アマチュア局免許人が他の無線通信業務の無線局免許人に比べて技術基準適合管理に特別高い能力を持つということもないでので、アマチュア局を特別扱いする合理的な理由を見出すことは困難です。日本の現在の制度の枠の中で検討する限りは、このような欧米の制度を導入する可能性は極めて低いだろうと思います。

 しかし欧米のような制度が現に存在しており、これが世界的に主流となっている制度であると主張できれば、日本も世界のスタンダードに従うべきという主張は可能です。このような主張によりハードルがたちどころに下がるという可能性は低いと思いますが、他に主張できる根拠が見当たらないというのも現実です。

 欧米のような制度の実現を今後とも要望し続けることはもちろん必要ですが、一方で可能性のあるところから制度の簡素化を達成していくことが重要です。