周波数再編アクションプラン(令和6年度版)への意見提出とこの意見に対する総務省の考え方
少し古い話になりますが、以下の意見募集に対して提出した意見は以下のとおりです。
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周波数再編アクションプラン(令和6年度版)(案)の記載 |
意見 |
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アマチュア無線については、ピーク時の1/4に近い数字にまで利用者が減少している状況であり、電波監理審議会による電波の有効利用の程度の評価結果に基づき、ワイヤレス人材育成の裾野を広げるための取組を引き続き進めるとともに、国際的な電波の利用動向、他の新たな電波システムの需要やアマチュア無線の態様等を踏まえた、アマチュア無線全体の周波数割当ての見直しや更なる共用の推進等に向けた検討を行う。 |
貴省が令和4年に開催したワイヤレス人材育成のためのアマチュア無線アドバイザリーボードに提出された資料によれば、人口に対する局数では主要国と比較してはるかに多い(人口1,000人当たりの局数)。
貴省が実施した令和5年度電波の利用状況調査の調査結果によれば、各周波数帯におけるアマチュア局の数は以下のとおりであり、その周辺周波数におけるアマチュア局以外の無線局の数に比べてはるかに多い。
従って、アマチュア局の数の減少を根拠として周波数割当ての見直しや更なる共用の推進等を行うことは不適当である。 |
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・10.1~10.15MHz 帯において、国際的な電波の新たな利用需要や国際分配等を踏まえ、固定業務との共用検討を行う。 |
同周波数帯は、無線通信規則の分配表では固定業務が一次業務、アマチュア業務は二次業務であり、周波数割当計画ではアマチュア業務が一次業務であるのみである。国内に開設された固定業務の局が国際通信を行う場合には、固定業務は一次業務となり、アマチュア業務は二次業務となる。 この固定業務の局の運用に干渉を与える周波数帯及び地域では、アマチュア局の運用が困難となり、アマチュア局の運用は大きな制約を受けることになるため、本件検討の実施には反対する。 |
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・1260~1300MHz 帯において、WRC-23の決議を踏まえ、アマチュア業務及びアマチュア衛星業務は、周波数を共用する無線航行衛星業務(宇宙から地球)の受信機に有害な混信を生じさせないことを条件とすることを周波数割当計画に反映する。 |
WRC-23で無線通信規則に追加された脚注5.332Aで引用する勧告ITU-R M.2164が適用されると、1260~1300MHzの多くの周波数において事実上アマチュア局の運用が不可能となるため、同勧告の適用には反対する。 |
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・2400~2450MHz 帯、5650~5850MHz 帯、10.1~10.25GHz 帯の周波数帯において、いわゆるバンドプラン(運用規則告示)のアマチュア業務の中継用無線局の使用が低調又は使用されていない周波数の使用区別があることを踏まえ、検討を行う。また、国際的な電波の利用動向、他の新たな電波システムの需要やアマチュア無線の態様等を踏まえ、当該周波数帯も含めた、いわゆるバンドプラン(運用規則告示)全体の将来的な見直しや更なる共用の推進に向け、検討を進める。 |
バンドプランの見直しは、アマチュア局免許人を代表する団体である一般社団法人日本アマチュア無線連盟の意見を十分反映して行うべきである。 同周波数帯は、すでに多くの各種の無線システムが導入されており、更なる共用の推進はアマチュア局の運用に大きな制約を課すこととなるため、本件検討の実施には反対する。 |
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・10.45~10.5GHz 帯、24~24.05GHz 帯、47~47.2GHz帯において、特定実験試験局の対象周波数とすることを検討する。 |
周波数割当計画では、同周波数帯においては、アマチュア業務及びアマチュア衛星業務が一次業務であるのみであり、アマチュア無線専用となっている。特定実験試験局の対象周波数の対象となれば、アマチュア局の運用に制約が生じることになるため、本件検討の実施には反対する。 |
この意見募集に対して総務省の考え方が公表されました。
提出した意見に対する総務省の考え方は以下のとおりです。
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今後の施策の検討の際に参考とさせていただきます。 「アマチュア無線周波数帯における周波数の割当てや共用等の検討」については、「令和5年度電波の利用状況調査(各種無線システム・714MHz超の周波数帯)に係る電波の有効利用の程度の評価結果」(令和6年7月31日電波監理審議会)において、「アマチュア無線については、ピーク時の1/4に近い数字にまで利用者が減少している状況にある。アマチュア無線は、我が国におけるワイヤレス人材育成の裾野を広げることに資するものであることから、引き続きその取組を進めるとともに、国際的な電波の利用動向、他の新たな電波システムの需要やアマチュア無線の態様等を踏まえ、将来的なアマチュア無線全体の周波数割当ての見直しや更なる共用の推進に向けた検討を進めていくこと。」との有効利用の程度の評価結果を踏まえて、ワイヤレス人材育成の裾野を広げるための取組を引き続き進めるとともに、アマチュア無線全体の周波数割当ての見直しや更なる共用の推進等に向けた検討を行うこととしたものです。 また、 ・電波の利用状況調査は周波数帯ごとに調査を実施しておりますが、令和5年度において、いずれの周波数帯においてもアマチュア局が"アマチュア局以外の無線局の数に比べてはるかに多い"ということはありません。 ・1260~1300MHz 帯については、WRC-23でRR第5.332A号が規定されたことを受け、我が国においてもRRとの整合を図る必要があることから、周波数割当計画に規定するものです。 RR第5.332A号は、1240MHz~1300MHz帯やその一部において、二次業務であるアマチュア業務及びアマチュア衛星業務の運用を認める全ての国に対して適用されるものであり、混信の報告を受けた主管庁は混信排除のために必要なあらゆる措置を執ることとされているため、我が国においても対応が求められるものであり、周波数割当計画等において適切に担保していく必要があると考えます。今後、当該周波数帯において、アマチュア業務及びアマチュア衛星業務が他業務と共存していくために必要な措置等については、無線航行衛星業務に対する有害な混信等の実態等も踏まえ、慎重かつ丁寧に検討いたします。 |